委託者になる人
家族信託(民事信託)は将来の財産管理や遺産承継の対策として自由度の高い活用が可能で、注目を浴びている制度です。
家族信託は「委託者/受託者/受益者」の3者で構成されています。
ここではまず、信託を設定する人「委託者」についてご説明していきます。
委託者とは?
委託者とは信託を設定する人です。家族信託はまず委託者が自分の財産管理について「こうしていきたい、こうして欲しい」などの希望や計画、対策について信託をしたい!というところからスタートします。
委託者の希望や目的に基づき信託を設定し、自らの財産を受託者に託します。
財産を託された受託者は信託の目的に基づき託された財産を管理・運用・処分し、そこから発生した利益を受益者が受け取ります。
どんな人が委託者になれる?
ではどんな人が委託者になることが出来るのでしょうか?家族信託の委託者には基本的には誰でもなることができます。
しかしながら、委託者は契約によって信託財産についての管理・運用・処分等の方針を定めなければなりませんので、認知症等などにより判断能力が十分でないと判断される方は委託者として新規に信託契約を結ぶことはできません。
このようなことから委託者になれないように思われる未成年者ですが、未成年者でも委託者になることが可能です。しかし、遺言によって信託を設定する場合には民法上遺言を残すことのできる、満15歳以上である必要があります。
上記の事に注意して、ご自身が元気で判断能力が十分なうちに信託契約を行っておくことで、将来的にご自身の身にもしものことがあった場合など意思疎通が難しい状況となってしまっても、あらかじめ結んでおいた信託契約に沿った方針で財産の管理・処分が行われますので、ご自身の希望を叶えることが可能となります。
ご自身が委託者となり、信託の設定をしたい、家族信託を活用したいという方はどのような信託の設定をしていけばよいのか等専門家に相談をすることも可能です。
当ヘルプデスクでは金沢を中心に地域密着の専門家として家族信託のご相談に対応しております。金沢近郊にお住まいでご相談先をお探しの方は是非当ヘルプデスクの無料相談会にお問い合わせください。
家族信託(民事信託)の委託者とは? 関連項目
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