認知症に備えた家族信託の活用

ここでは将来の認知症に備えた家族信託(民事信託)の活用についてご説明していきます。

家族構成 父親:A太郎さん→昨年ご逝去
母親:B美さん
長女:C子さん
次女:D子さん

 

相談内容

昨年ご主人を亡くされたB美さんは、ご主人の相続の際に自宅としている不動産、収益不動産のアパート、預貯金を相続しました。お子様である長女のC子さん、次女のD子さんは既に結婚をしておりご実家を出ています。
B美さんは現在は健康にも不安はなくパート勤務で仕事もしているため生活にも困っていません。しかし子供たちも実家を出ており一人暮らしなため、将来的には自宅を売却して高齢者向けの施設への入所を検討しています。入所の際の費用やご自身が施設入所した後自宅が空き家になってしまう事を考えると自宅を売却することが最善と考えていますが、入所する前に認知症などになってしまうと自宅の売却が行えない事や財産の管理をできなくなってしまうことに不安を感じています。
そこで、ご自身が認知症などになり判断能力が十分ではなくなってしまった場合に備えて、自宅やその他の財産についての管理や運用、処分について対策をしておきたいと、金沢家族信託ヘルプデスクの無料相談会にいらっしゃいました。

 

家族信託の活用をご提案

B美さんのお困りごとには家族信託の活用が有効であるため、家族信託の活用をご提案しました。
信託の設定内容としてはB美さんが委託者となり、長女のC子さんと次女のD子さんに受託者になってもらい、財産の管理を託すことにしました。
B美さんが認知症などを患い、判断能力が十分でない状態になったら自宅不動産については売却をして、B美さんは施設に入所します。
財産管理や収益不動産の管理運用をC子さんとD子さんが行い、収益不動産からの収益はB美さんの生活費などに充てるため、B美さんが受け取ることにしました。
B美さんがお亡くなりになった後にはC子さんとD子さんが第二次受益者として財産を引継ぎ、収益不動産については売却をし、得られた利益はC子さんとD子さんで分ける旨を契約内容に定めることにしました。

 

家族信託を活用するメリット

認知症の対策としては任意後見制度などが活用されていますが任意後見制度では財産の所有者はB美さんとなるため、B美さんが認知症を発症してしまい、判断能力が十分とされない状態となってしまうと不動産の売却などを行う事が出来ません。
家族信託の活用では信託財産の名義や権利がC子さんやD子さんに移っていますので、B美さんが認知症を発症をした後も財産管理・運用・売却などを引き続きC子さん、D子さんが行う事ができます。

 

家族信託(民事信託)の活用事例 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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金沢みらい共同事務所では、家族信託(民事信託)についての無料相談会(予約制・初回60分無料)でお客様のお話をお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
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