障がいのある子の為に家族信託を活用した事例
ここでは障がいがあり生活支援が必要なお子様をお持ちの方が家族信託を活用した事例についてご説明させて頂きます。
家族構成 | 父親:A太さん |
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母親:B理さん | |
長女:C子さん | |
長男:D彦さん(生まれつきの障がいをお持ち) |
相談事例
A太さんB美さんご夫妻には長女C子さんと長男のD彦さんの2人のお子様がいらっしゃいました。長男のD彦さんには生まれつき障がいがあり、生活支援が必要な状態で判断能力も十分ではありませんでした。A太さんは金沢にいくつか収益不動産をお持ちでしたので、ご自身にもしもの事があった場合に収益不動産さんからの利益を長男のD彦さんの生活支援に充てることができないか検討しておりました。
家族信託を活用
A太さんがご逝去された場合、ご長男のD彦さんにもA太さんの財産が相続されますが、障がいをお持ちで生活支援が必要なD彦さんが相続した財産をご自身で管理していくのは難しいとA太さんは考えておられました。
そこでA太さんは家族信託の活用で対策をすることにしました。
信託の設定は、A太さんが委託者となり、長女のC子さんを受託者、A太さんを第一受益者、A太さんの死後は第二受益者として長男のD彦さんとした信託契約を結びました。受託者のC子さんは収益不動産から得られる家賃収入を、A太さんの生前はA太さんにお渡しします。A太さんの死後は長男のD彦さんへ家賃収入を渡します。また、将来的にもしもA太さんが認知症を発症した場合には財産管理を長女のC美さんに引継ぎ、長男のD彦さんに生活費を渡すといった内容も契約内容に含めておきます。
家族信託のメリット
今回のA太さんB理さんご夫妻のケースでは、家族信託の活用により障がいをお持ちの長男D彦さんの生活について、A太さんの死後も継続して長期的に生活支援を行う事が可能となるように対策することが出来ました。
さらに、もしもご自身が認知症などを発症した場合に備えて長女のC子さんに財産の管理を任せるという設定しておくことで将来的な不安についても対策しておくことが可能となりました。
家族信託(民事信託)の活用事例 関連項目
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