財産管理委任契約との違いは?
財産管理委任契約は、財産の所有者である本人が代理人を選出し、財産の管理等を依頼し任せるという契約になります。
この契約は当人同士の合意によって効力が生じ、内容も自由に決めることができます。
家族信託(民事信託)と似ているようですが、「財産管理委任契約」は、本人の意思判断能力低下後(認知症などになった後)は使えません。
ここでは財産管理委任契約と家族信託の違いについて事例をもとにご説明していきます。
例)父の不動産を委任された子供が売却するといったケース
父親は息子に不動産の売却を委任し、息子が不動産の売却をできるようにします。
財産管理委任契約の場合
財産管理委任契約では判断能力がある本人により委任された代理人が財産管理を行うことが前提となっています。
本人の判断能力が十分でなくなったり衰えてしまった際にも、契約自体はなくなることはありません。しかしながら、実際に不動産を売却する場面になった場合には本人の確認が必要となります。したがって、父親の判断能力があるとされれば本人の意志確認が取れ、無事に不動産を売却することが可能となりますが、判断能力が十分でなくなったり衰えていた場合、本人の意志確認が取れず不動産を売却することができません。
ここでは不動産の売却についてご説明しましたが、口座の名義変更などでも同じことが言えます。
財産管理委任契約は事実上、本人の判断能力が十分でなくなったり衰えてしまった際には使えない契約となってしまいます。
家族信託(民事信託)の場合
一方家族信託の場合はというと、信託契約をした時点で信託財産は委託者から受託者へ名義変更されます。この場合で言うと、信託契約によって不動産は委託者である父親から受託者である息子に名義が変更されます。
したがって家族信託では、信託契約をした時点で父親の判断能力が十分にあれば、その後に判断能力が衰えてしまった後にも、不動産の売却が可能になります。
このため、認知症対策など将来的な財産管理について対策をする場合においては家族信託が有効といえるでしょう。
家族信託(民事信託)とその他の制度との違い 関連項目
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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