家族信託(民事信託)と税金

家族信託(民事信託)は財産に関する制度ですので、税金も当然関わってきます。
家族信託(民事信託)は信託目的という、その信託契約で何を実現したいか という目的で家族信託の形もかわります。

家族信託の形が変わると、それに課される税金の種類もかわります。
また家族信託では

  • 委託者
  • 受託者
  • 受益者

が存在しますが、誰が税金を払うのかも家族信託の契約内容によってかわります。

家族信託税金は切っても切れない関係にあるのです。

 

家族信託(民事信託)に関わる税金

原則として税金は、その家族信託において実際に利益を受ける人に対して課税されます。
そのため家族信託の設定内容によって課税対象者や税金の種類が変わるのです。

家族信託において発生する主たる税金は以下の通りです。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税(法人税)
  • 譲渡所得税
  • 登録免許税
  • 固定資産税

基本的に家族信託において登場する委託者・受託者・受益者のうち、委託者については基本的に税金が課せられることはありません。

また受託者についても、信託財産の所有権はもっていますが、その財産によって利益を受けるわけではないので原則課税対象にはなりません。
しかしながら、信託財産のなかに不動産が含まれている場合は下記の税金を納める必要があります。

登録免許税固定資産税
※固定資産税は信託財産の管理費用の一つとして、信託財産から拠出することも可能です。

 

受益者については、2つのパターンがあります。
1つ目は委託者=受益者、2つ目は委託者≠受益者のパターンです。

前者の場合には課税される税金がほとんどありません。
しかしながら、後者の場合には委託者から受益者への生前贈与とみなされますので、贈与税がかかります。

またこの受益者が有する受益権は、債権の1つですので「第三者への贈与」も可能です。第三者へ受益権を贈与する場合には、再度贈与税が課されます。

 

上記はほんの一例ではございますが、家族信託と税金が密接に関わっているということをご理解いただけたと思います。
金沢家族信託ヘルプデスクでは、経験豊富な税理士が家族信託に関する税金についてもご相談を受け付けております。

無料相談から親身に対応しておりますので、どうぞお気軽にお越しください。

 

家族信託(民事信託)と税金の関係 関連項目

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