受託者が不在になってしまった

家族信託(民事信託)は財産を託す”委託者”、委託者から財産を託され、託された財産の管理等を行う”受託者”、委託者に託された財産から発生する受益を受け取る”受益者”の3者を中心に構成されています。
託された財産を管理する等、信託事務を行う受託者ですが死亡などにより不在となってしまう事態も発生する可能性があります。

ここでは家族信託(民事信託)の受託者が不在になってしまった場合についてご説明していきます。

 

受託者の不在で信託は終了してしまう?

受託者は法人でもなることが可能ですが、ご家族など「人」が就任している場合、死亡やなんらかの事情により受託者が辞任を申し出て、裁判所が許可した場合など一時的に不在になった場合であっても信託行為は終了せず継続されます。
しかし、受託者は信託の当事者になりますので、受託者が不在のまま新しい受託者が就任しない状態が1年間継続した場合、信託自体が終了してしまいますので注意が必要となります。受託者が不在になってしまったら速やかに対処する必要があるということです。

 

受託者が死亡により不在になってしまった

受託者は家族信託の当事者ではありますが、受託者の死亡により信託がすぐに終了してしまうことはありません。
また、受託者が死亡しても受託者としての地位は相続しませんので、受託者の死亡によって相続人にその地位が自動的に引き継がれることもありません。
当然ですが死亡した受託者が託されていた信託財産は受託者のものではありませんので、相続財産として相続税の課税対象になることや遺産分割協議の対象になることもありません。しかし、受託者の死亡の際に受託者の相続人は、受託者が死亡したことを受益者へ通知したり、新しい受託者が決まるまで信託財産を保管する義務を負うこととなります。

 

新受託者の就任はどうする?

前述の通り、受託者が不在となってしまった場合には速やかに対応することが重要となりますが、新受託者の就任はどのようにすれば良いのでしょうか?

受託者が死亡などにより不在となってしまった場合は、信託契約の中で新受託者となる人物の指定や新受託者の選任方法等が指定されていればそれに従います。それにより新しく受託者となった人が受託者としての地位を引継ぎ、速やかに信託が継続されていきます。

一方で、信託契約の中に新受託者となる人物の指定や新受託者の選任方法等の定めがなかったり、新受託者に指定された人が受託者としての任務を引き受けなかった場合には、委託者と受益者が合意のうえで新しい受託者を指名することになります。
委託者も不在である場合には受益者単独で新しい受託者を指定することができます。

 

 

 

家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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