様々な業種の家族信託の提案方法

信託法が改正され、金融庁の登録がない一般の人でも営利を目的とせず受託者になることが可能な「家族信託(民事信託)」という信託の方法が利用可能となりました。
家族信託では信頼のおけるご家族や親族などに受託者になってもらい、それぞれのご家庭が抱える事情やお困りごと、状況に合わせて様々な活用方法が可能となります。また、その活用により様々な業種でも家族信託を活用したサービスの提供やお困り事の解決などが可能となりました。

ここでは不動産会社・介護施設・保険会社・税理士/会計士・金融機関のなどの業種の方が「家族信託(民事信託)」を活用する際にはどのような提案方法や活用方法、疑問点などがあるかご説明をしております。

各詳細は下記の項目のリンクからお進みください。

 

比較的新しい制度の民事信託

「信託」とは自分の財産を誰かに「信じて託す」という制度のことをいい、法律的には信託法の規制を受けます。信託法は大正11年に制定され、その後、平成19年に新たな信託法が施行され、民事信託の活用が可能になりました。信託法は制定後80年もの間改正されることがなく、改正前には「商事信託」といって、営利を目的に信託銀行などが取り扱う信託が中心となっていました。今回の改正により営利を目的としない信託の方法(運用利益を目的とせず受託者になる)が利用可能となりました。

前述の通り民事信託の利用は平成19年施行により可能になりましたので、比較的新しい制度です。昨今テレビなどのメディアでも注目を浴び一般の方にも広く知られることとなりましたが、実績を積んだ専門家が少ないという話もききます。また活用方法にも多様性がありますのでいざ活用をしようと思ってもどこに相談をしたらいいのかわからないとお困りの方も多いのではないでしょうか。


金沢家族信託ヘルプデスクでは無料相談会を受け付けておりますので、そういった家族信託のご相談に初回の無料相談から親身に対応させて頂いております。金沢近郊にお住いの方で家族信託のご相談先をお探しの方がいらっしゃいましたら当ヘルプデスクの無料相談会をご利用ください。

 

様々な業種の家族信託の提案方法 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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