
高齢化が進む現代社会では、自分自身の老後に認知症の不安を抱えている方は多く、それは管理している財産が多くあればなおさらでしょう。認知症になると、不動産売買の契約や遺言書の作成など様々な契約行為が出来なくなります。また、認知症とは判断能力が十分でなくなる状態なので、間違えた判断をして財産を失うようなことも考えられます。
そのような状況を避けるための財産管理の方法として、後見制度と家族信託(民事信託)があります。
認知症対策としての後見制度と家族信託(民事信託)
後見制度・・・後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった本人(被後見人)の代理や補佐を務める人を定め、様々な契約行為を行います。後見制度の目的は被後見人の生活と財産を守ることなので、本人の財産から支出できるものは、本人の生活や医療看護に関する費用と後見等事務に関する費用に限られます。
例えば、
- 孫に誕生日プレゼントや、結婚や出産のお祝いを贈りたい
上記のような場合、被後見人の財産から支出するならば家庭裁判所の許可が必要とされることがあります。認められた場合もその金額を自由に設定することは出来ません。
- 子供が家を建てるので自分の土地を贈与したい
この場合も、支出が認められることは難しいでしょう。それが将来的にみると相続税を減らすことになるとしてもです。
後見制度では認知症になってしまった方の財産を運用するようなことはできないのです。
家族信託(民事信託)・・・家族信託(民事信託)は後見制度と比べるととても柔軟な財産管理が実行できます。先ほどの「子どもや孫に財産をあげたい」という場合も民事信託を活用すれば可能になるのです。なぜならば、家族信託は本人(委託者)の希望に沿って本人(委託者)が設計する財産管理の方法だからです。
アパート経営をされている方が認知症になった場合を想定し後見制度と家族信託を比較してみます。本人はアパートはこれからも経営を続けていきたいので長期的な視野で修繕やリフォームなどをしたいと考えています。
後見制度では、アパートは現状維持のみで大規模な修繕は認められにくいという現状です。家族信託では、本人が信託契約時にアパートの修繕計画を定めておけば、計画通りに修繕やリニューアルをすることが可能です。
財産を信用するご家族に託し、自身の設計した信託契約に基づいてその財産を運用・管理してもらうことができる。それが家族信託(民事信託)です。
認知症になってからでは信託契約を結ぶことはできません
このように、認知症対策として非常に有効な特徴を持つ家族信託(民事信託)ですが、注意すべき点があります。それは認知症になってからでは家族信託(民事信託)の契約を結ぶことができません。家族信託(民事信託)を検討されているならば、認知症になる前に契約を結ぶことを念頭におき準備を進めていく必要があります。本人の判断能力が不十分であるとみなされると、信託契約のみならず不動産の売却や定期預金の解約など契約行為ができなくなります。
そのために大事な点は、ご家族でよく話し合う事、また、家族信託(民事信託)成年後見制度に精通した法律の専門家を探すことです。信託契約の運用、サポートまでできる専門家を選び、信託内容をしっかりと設計しましょう。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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