家族信託(民事信託)とは

ここではまず家族信託(民事信託)とは何かということについてご説明していきます。

家族信託(民事信託)とは営利を目的とせず引き受ける信託の事を言います。家族間や親族間で行う事が多い信託ということで「家族信託」と呼ばれることが多いです。信託銀行などが商品として扱っている信託は、信託を商品としてそこから利益が発生しています。このような信託は「商事信託」と呼ばれ、家族信託とは異なるものになります。

 

平成19年の信託法の施行により実現された家族信託は高齢化社会や認知症患者の増加など多くの問題を抱える社会において、財産管理を家族間で柔軟に設定できる方法として注目を浴びています。
家族信託はご家族のために円滑な遺産承継を実現することのできる制度です。

家族信託は委託者、受託者、受益者で構成されています。

委託者 財産の所有者、所有している財産を託す人
受託者 委託者の財産を託され、管理・運用・処分等をする人
受益者 信託財産から発生した利益を受ける人

 

 

家族信託(民事信託)の基本

「信託」というと銀行などが取り扱っている「投資信託」などを思い浮かべる方も多いとは思いますが、これは銀行などが金融庁の監督のもと営利を目的として運営しているものになり、商事信託と呼ばれます。一方の家族信託では家族が受託者となり運用利益を目的とせずに財産の管理を行います。家族信託の受託者は一般の方でもなることができます。

 

家族信託の構成 委託者・受託者・受益者

前述の通り家族信託の登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3者となります。

【委託者】
財産の所有者。委託者の意志や希望により信託の目的を定め、信託契約の内容が定められます。

【受託者】
委託者から財産を託される人。信託の目的に従い、託された財産を管理・運用・処分を行います。

【受益者】
信託財産から発生する利益を受け取る人。また、信託財産から発生する利益を受け取るために、受託者に対し信託行為を監視するためのいくつかの権利を有しています。

 

家族信託の業務についてと必要な費用・報酬

家族信託の業務の流れや費用や報酬などは下記ページに詳しくご説明しておりますので、下記リンクからお進みください。

民事信託は平成19年の信託法の施行より、ご家族の抱える問題に対し、これまで活用されてきた成年後見や遺言書といった生前対策より、さらに細部にまで行き届いた生前対策が可能となりました。

 

前述したように家族信託は比較的新しい制度となる為、実績のある専門家の数がまだ多くありません。家族信託の契約内容の設定は将来的な展望や委託者の希望など様々な要因が絡んできますので専門家にご相談される際は慎重に選ぶことが重要となります。

ここでは家族信託(民事信託)について簡単にご説明をさせて頂きました。家族信託は自由度の高い財産管理を可能とする制度で、できることも多岐に渡ります。各ご家庭の事情や叶えたい希望によって設定する契約の内容も異なります。関わっている人達が家族だからという理由で安易な契約をしてしまうと後々のトラブルや想定外に資金が発生してしまうなどのお困りごとにもなりかねません。家族信託の活用をご検討されている方は家族信託の経験豊富な専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

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家族信託(民事信託)とは 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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