家族信託(民事信託)の基礎知識

昨今、新たな財産管理の方法として注目を浴びている「家族信託」「民事信託」。相続対策や生前対策の方法として、テレビなどのメディアで聞いた事のある方も多いのではないでしょうか。

相続対策としては遺言書の活用や委任契約、成年後見制度など既に活用されている制度もあります。ではなぜ民事信託に注目が集まっているのでしょうか?

ここではまず、家族信託(民事信託)の基礎知識についてご案内をしていきます。

下記のリンクから各項目へお進みください。

 

商事信託とは異なる民事信託

民事信託は、信託銀行などが商品として扱っている商事信託とは異なり、財産の管理や売却などを信頼する人に託します。信頼する人物として家族や親族に任せることが多いため「家族信託」とも呼ばれています。信頼して財産を託された人(受託者)は信託の目的に沿って託された財産を管理します。この時の受託者は、営利を目的としたり反復継続して複数の人と契約をしたりしてはなりません。一方の商事信託は信託銀行などの信託を取扱う業者が金融庁の許可を得て信託業法の規制を受けて営利を目的として行う信託行為の事を指しています。
「信託」と聞くと投資信託など、信託銀行などが取り扱っている商事信託を思い浮かべる方も多いかと思いますが前述のとおり民事信託は商事信託とは異なるものになりますので下記項目の中で詳細をご確認ください。

家族信託(民事信託)は既存の制度にはないアプローチで相続対策が可能な制度です。昨今の高齢化社会や認知症患者の増加などを背景に個々の家庭で抱えている状況や将来的に実現したい希望などは多様なものになっております。家族信託をそのような各家庭の問題に活用いただく際はそれぞれの家庭の状況等を考えたうえで適切な設計をしていくことが重要となります。また場合によっては家族信託(民事信託)だけでなくその他の制度の利用の方がより適切な場合もあります。

 

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家族信託(民事信託)の基礎知識 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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