家族信託(民事信託)の受託者とは?

家族信託(民事信託)は財産を所有している委託者が信託を設定し信託の目的を定め、自らの財産を受託者に託し、信託財産の管理・運用・処分等の指図を行います。財産を託された受託者は信託の目的に基づき信託財産の管理を行います。受益者は受託者の管理する信託財産から発生した利益を受け取ります。家族信託はこの3者を登場人物として構成されています。

ここでは家族信託での3者の登場人物「委託者・受託者・受益者」の一人、委託者から財産を託される「受託者」についてご説明いたします。

 

委託者から財産を託される受託者

上記の通り家族信託(民事信託)における「受託者」とは、信託の登場人物の中の一人で、委託者から財産を託され、信託の目的に沿って託された財産(信託財産)の管理を行います。平成19年に施行された信託法により、施行前は信託銀行等が受託者となる「商事信託」が中心でしたが、新信託法の施行により委託者の家族等の信頼のおける個人も受託者となることができるようになりました。
民事信託での受託者は業務として不特定多数の人に対し受託者となったり、営利を目的とする信託を行ったりしないことを前提として受託者になります。
「信託」とはその名の通り、委託者の財産を信じて託すものですので、家族信託での受託者には委託者が信頼をおける人ということでご家族や親族などがなる場合がなる場合が多く「家族信託」と呼ばれるのはこのためです。
一方、不特定多数の人に対する営利を目的とする信託は家族信託(民事信託)とは異なり、「商事信託」と呼ばれます。(家族信託においても信託契約の中で定めておけば受託者が報酬を受け取ることは可能です。)商事信託では信託銀行などが金融庁の監督のもと受託者となり委託者から託された財産を管理・運用します。

 

また、家族信託の受託者には下記のような義務がありますのでご確認ください。

受託者の義務

  • 善良な管理者としての注意を払い信託事務を行う義務である「善管注意義務
  • 忠実に信託事務を行う義務である「忠実義務
  • 受託者自身の財産やその他の財産と信託財産を分別して管理する義務である「分別管理義務
  • 受益者が複数人の場合受託者はその受益者に対し公平に信託事務を行う義務である「公平義務

上記の他「原則として受託者自らが信託事務を行うとする自己執行義務」、「帳簿の作成や報告、保存等をする義務」や「損失てん補の責任」などがあります。

 

受託者は委託者の大切な財産を託され、上記のような義務や責任を伴い、信託の目的に沿って信託財産の管理・運用・処分の信託事務を行う役割を担っています。したがって、ご家族の中でも信頼のおける人物になってもらう事が重要であり、受託者の選任は慎重に行う必要があります。また、受託者を法人にしたり、受託者になれない人もおりますので、詳細についてはこちらのページを参考にしてください。

>>受託者になれる人/なれない人

 

 

家族信託(民事信託)の受託者とは? 関連項目

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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