信託契約後の財産管理はどうなる?
ここでは信託契約後、信託がスタートしたら何が変わるのか確認をしていきましょう。
家族信託がスタート
信託契約を結んだ後、契約書の中に特別に開始時期の指定がなければ契約を締結した日から家族信託がスタートします。信託の開始によって財産管理はどう変わるのでしょうか。
信託開始後の財産管理
まずは、委託者の財産が信託されたものと、そうでないものに分けて考えられます。信託されなかった財産は通常通り民法に則り管理をされます。一方の信託財産は信託法に則り管理をされていくことになります。
信託財産は信託の開始に伴い委託者から受託者へ名義変更が行われます。これは信託の事務上受託者が財産の管理を行う為に受託者の名義へ変更されるにすぎませんが、委託者の判断力が低下した状況(認知症などの発症)にであっても受託者が継続して財産管理を行う契約内容であれば引き続き受託者が管理を継続することができます。財産が凍結されたり後見人の権限により影響を受けることもありません。家族信託の契約内容は、委託者の意思が最優先となります。後見人であっても信託財産の管理義務はありません。
【受託者の財産管理の為に行う手続き】
信託口座の開設、不動産の名義変更 など
家族信託(民事信託)手続きの流れ 関連項目
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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