信託財産にできる財産とは

ここでは信託できる財産には具体的にどのようなものがあるのか、信託財産にできないものにはどのようなものがあるのか、ご説明させていただきます。

実際に家族信託を活用しようと思った際にご自身の財産が信託財産にできるのか、ご参考にしていただければと思います。

 

信託できる財産

信託できる財産には特に制限はなく、金銭的に価値があるものであれば基本的には信託財産とすることが可能です。

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地、建物、借地権など)
  • 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
  • 特許権、著作権などの知的財産権
  • 動産(ペットなど)
  • 債権

上記のような財産は信託財産にする事が出来ます。

既に委託者が銀行に預けている預貯金を信託財産とする場合には注意が必要です。預貯金とは利用者としては「銀行にお金を預けている」という感覚ですが、実際には「預貯金債権」といって利用者が銀行に対して預けたお金を請求できる権利を有している、一種の債権となります。そして銀行との契約には「預貯金債権は第三者に譲渡できない」となっているため、そのままでは信託財産とすることができません。
また、受託者は信託された財産を自分の財産と分けて管理する必要があります。そのため現金や預貯金を信託財産にする場合には信託口座と呼ばれる管理用の口座を開設し、そこに託された預金を入れ、管理するという手続きが必要になります。

不動産などは名義を委託者から受託者に変更する手続きを行います。

上場株式に関しては信託財産として認められているものの、証券会社で対応しているところが少なく実際には信託財産とするのが難しいというのが現状です。

非上場株式に関しましては、事業承継対策など信託財産とされることの多い財産です。委託者の名義から受託者の名義に変更をする手続きを行います。

 

信託できない財産

  • 預金債権
    前述の通り、譲渡禁止特約付債権である為、そのままでは信託財産にすることができません。
  • 債務、連帯保証
    マイナスの財産は信託することはできません。
  • 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

負債などのマイナスの財産は信託財産とすることができません。ただし、債権者の同意が得られると債務引受が可能となり、実質的に債務について信託することと同様の状況にすることは可能です。

 

実際に家族信託を活用したいが、ご自身の所有している財産が信託財産にできるかわからない、どのような財産を信託財産にしたら良いのかわからないなど信託の活用について専門家に相談をしたいという方で金沢近郊にお住まいの方は当ヘルプデスクの無料相談会をご利用ください。

 

信託財産に制限はある? 関連項目

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