後継ぎ遺贈型受益者連続信託

後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、「受益者が死亡した場合、その死亡した受益者に代わって受益者を継承する者を定める」という契約内容の信託です。

自分が亡くなったあとの財産について、自分の意思を残す手段としては遺言書の作成が考えられます。
しかし、遺言書では原則的に一度の財産継承しか指定できません。

例えば、先祖代々から受け継いだ土地をこれからも守りたいと思っている人が、遺言書で妻に土地を相続させるように記したとします。
本人が亡くなった後は遺言書の通り、妻が土地を相続しますが、相続した土地をどうするかは妻の自由です。もし、妻が亡くなった時は子供に相続させてほしいと伝えたとしても、実際にそうするかどうかは妻次第ということになり、確実性はありません。

 

こうした場合に後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用することで、複数代先の財産の承継先を定めることができます
後継ぎ遺贈型受益者連続信託によって、受益者が亡くなった後は受益権が次の受益者に承継されます。

受益権とは、受託者が管理・運用する信託財産から利益を受ける権利、受益者の権利を守る権利になります。

上記のケースでは
承継させたい土地を信託財産として、最初の受益者を自分(委託者)、最初の受益者である自分亡くなったら妻に受益権を承継させ、妻が亡くなったら子供に受益権が移るように信託の内容を定めておきます。

そうするこどで遺言では不十分だった、自分の希望通りの土地の継承が実現できるようになります。 また、本来相続人でない人に承継することも可能です。

しかし、あまりに偏った内容にすると法定相続人から遺留分減殺請求※1が出される可能性もありますので、注意が必要です。

 

※1遺留分は相続人の最低限の財産の相続を確保する権利。遺留分減殺請求は、その侵害額を侵害している者(この場合受益者)に請求すること。

 

 

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